鳥栖市議会 2022-12-16 12月20日-07号
また、議案外ではございますが、味坂スマートインターチェンジ(仮称)周辺産業団地検討調査に関するサウンディング型市場調査の結果について、新産業集積エリア整備事業に関し、造成工事の進捗状況について、開発行為変更許可申請を行ったことについて、それぞれ報告を受けたところであります。 以上、御報告といたします。 ○議長(松隈清之) 次に、文教厚生常任委員長の審査報告を求めます。藤田文教厚生常任委員長。
また、議案外ではございますが、味坂スマートインターチェンジ(仮称)周辺産業団地検討調査に関するサウンディング型市場調査の結果について、新産業集積エリア整備事業に関し、造成工事の進捗状況について、開発行為変更許可申請を行ったことについて、それぞれ報告を受けたところであります。 以上、御報告といたします。 ○議長(松隈清之) 次に、文教厚生常任委員長の審査報告を求めます。藤田文教厚生常任委員長。
なお、都市計画法第29条における開発許可申請があった際には、防災・防犯対策、道路や排水設備、交通安全対策、環境対策など、関係各課からの意見について適切に対処することを許可の条件としているところであり、雨水対策につきましては、雨水浸透ますや透水性舗装の採用による雨水排水量の削減に御協力をお願いしているところでございます。 以上、お答えといたします。 ○議長(松隈清之) 池田議員。
その後の許可申請の方法について、答弁をお願いいたします。 残余の質問は質問席にていたします。 ○議長(松隈清之) 佐藤農業委員会長。 ◎農業委員会長(佐藤敏嘉) おはようございます。 藤田議員の御質問にお答えをいたします。
また、農地転用許可申請と開発許可申請につきましては、令和3年8月までに、新産業集積エリア事業用地内の全ての地権者と用地の売買契約を締結し、関係機関と協議、確認の上、令和3年12月に申請書類が整ったことから、本年1月4日に農地転用許可申請書を市農業委員会へ、開発許可申請書を市都市計画課へそれぞれ提出したものでございます。 以上、お答えといたします。
◆10番(古藤宏治君) 今ある駐車場スペースがなくなるということですが、この地域は公共交通機関がないため、今後新たな駐車場あるいは路駐の許可申請などを含めて検討をお願いしたいと思っております。 これで議案質疑を終わります。ありがとうございました。 ○議長(笹山茂成君) 吉村慎一郎議員。 ◆11番(吉村慎一郎君) 11番、志政会、吉村慎一郎です。 議案質疑を行います。
そのような地区要望も踏まえまして、このたび、事業用地内の全ての地権者と用地の売買契約を締結し、関係機関と協議、確認の上、農地法違反状態の是正を図るため、賃貸借契約が残っている1筆だけを暫定的に除き、本年1月4日に農地転用許可申請書を市農業委員会へ、開発許可申請書を市都市計画課へ、それぞれ提出したところでございます。
あと、地区計画を、この辺するんで、もうそのときから、ここをがちっと地区計画で線を引いていただいて、国に許可申請、県に許可申請するときも、何とかここまで含めたいろんな、先ほどの、災害のっていうお話もありましたんで、そういったところにも、プラスに行くよう、ぜひ御検討をお願いします。 4つ目です。目指す鳥栖の未来、インクルーシブ保育・教育についてっていう、右下の、子どもが育てやすい街への2つ目です。
また、造成工事の着手に必要な申請につきましては、開発許可申請と農地転用許可申請でございます。 以上、お答えといたします。 ○議長(森山林) 尼寺議員。 ◆議員(尼寺省悟) これで100%完了したと、契約については締結したということでした。 それから造成工事の着手に必要な申請というのは、開発許可申請と農地転用許可申請だということですね。
火入許可申請書、様式第1号中、申請者の押印を不要とする改正を行うものでございます。 以上で議案第34号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 124 ◯議長(田中俊彦君) 提案理由の説明が終わりました。
現在までの進捗状況ですが、農地法第5条の許可申請、開発行為許可申請書及び公共事業の用地買収に伴う課税の特例を受けるための税務署との事前協議の書類を提出し、それぞれ許可、承認をいただき、3月10日に建設予定地の地権者3名と土地売買契約を締結し、現在、所有権移転の登記申請を行っているところでございます。
◎干潟隆雄 建設部長 公園でたき火を行うには、佐賀市立都市公園条例とその施行規則により、公園内行為許可申請書と火気使用計画書を提出いただかなければなりませんが、たき火により他の利用者の迷惑になったり、煙の臭いや灰の飛散など、近隣への影響もございます。また、火災発生の可能性も懸念されるため、簡単に許可できるものではないと考えております。
現在までの進捗状況についてですが、昨年11月に農地法第5条の許可申請及び開発行為許可申請書を提出し、今年1月に公共事業の用地買収に伴う課税の特例を受けるため佐賀税務署に事前協議の書類を提出し、それぞれ許可、承認をいただいているところでございます。 また、3月10日に建設予定地の地権者3名と土地売買契約を締結し、現在、所有権移転の登記申請を行っているところでございます。
それともう一件、国道264号沿いについては、農業委員会のほうで転用の許可申請が出ましたけれども、廃棄物による埋立ての可能性が高いということで、それは農業委員会のほうで許可をしなかった事例等がございます。
都市計画区域内にありますので、病院施設の建築に伴います土地区画形質の変更が必要になってくるということで、佐賀県へ開発行為許可申請が必要となります。 また、開発面積が1ヘクタール以上ありますので、原則として一時的に雨水を貯留する調整池を設ける必要があります。
このような中、会議室、特に多目的ホールの利用率が低迷していること、また、利用料金の収納事務を当該委託業者へ委託をしているため、料金収納窓口は委託業者、利用許可申請受付、許可業務の窓口は市の担当部署というように窓口が異なっており、利用者の問合せ等に速やかに対応できていないことなどの課題がございます。
まず、新産業集積エリア事業については、農地の権利移動を伴う転用ですので、農地法第5条の許可申請が必要となります。 農地法第5条の申請では、申請書の添付書類として、法令で定められました書類に加え、市独自に定めた書類を必要に応じて提出をしていただいております。
免許を持たない方が捕獲班の補助として活動するためには、有害鳥獣捕獲の許可申請者の市町などが開催する捕獲に関する講習会を受講し、捕獲技術、安全性に関する知識を習得している必要がございます。 以上です。 ○議長(馬場繁) 4番川田議員。 ◆4番(川田耕一) モニターをお願いします。
主な内容としましては、ため池の届出の義務や適正な管理の義務づけ、または工事等の許可申請義務などが明記されております。 続きまして、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法でございますが、農業用ため池のうち、特に防災について配慮が必要とされるため池を防災重点農業用ため池として指定するように定められています。
次に、分譲開始までの期間についてでございますが、同意取得後、農地転用や開発許可申請などの法的手続及び工事契約準備等の手続を経て、造成工事の期間を約5年程度と見込んでいるところでございまして、工事完了後に分譲開始となります。
利用を希望する日時の空きが確認できましたら一旦、電話や施設予約システムで仮予約をしていただき、その後、速やかに利用許可申請書を各施設の窓口に提出していただいている状況でございます。